多額の借金や住宅ローン等で生活が圧迫され、これ以上の支払いが困難になってしまった場合に、自己破産の手続きをして0から再出発するのは決して悪いことではありません。
ただし、当然ながら自己破産をすると自宅を手放さなければなりません。
これが自己破産の最大のデメリットです。
リースバックすれば自己破産をしても自宅に住み続けられる?
リースバックは、自宅を一度売却し、購入した業者や投資家から賃貸物件として借りてそのまま自宅に住み続けるという方法です。
そのため、自己破産で自宅を売却せざるを得ない場合でも、リースバックで売却すればそのまま自宅を使えることになります。
つまり、自己破産とリースバックを組み合わせることで、借金は0にしつつ自宅にはそのまま住み続けることができるのです。
自己破産に伴うリースバックの注意点
ただし、自己破産に伴うリースバックは簡単ではありません。
まず最初の問題として挙がるのは「詐害行為」です。(詐害行為について詳しくはこちら)
詐害行為とは、一言でいうと「不当に財産を減らしたり隠したりする行為」のことで、詐害行為とみなされると後で不動産の売買自体が取り消されてしまいます。
例えば、リースバック後の家賃を下げるために、相場よりも安い価格で自宅を売却してしまうと詐害行為とみなされる可能性が高くなります。
また、破産の手続きにおいて破産管財人の弁護士がついている場合は、管財人の許可が必要です。
破産管財人とは、破産手続きにおいて破産者の財産を処分して債権者へ返済する手続きをする弁護士のことで、裁判所が任命します。
自己破産の際にリースバックをするためには
自己破産をしても家に住み続けるためには、上記のようなハードルをクリアしなければなりません。
そのためには、以下のの対策が必要です。
・相場通りの金額で売却する
・債権者や破産管財人に事前に相談して承諾をもらう
これらをクリアすることは非常に困難を伴いますが、当社では実際に債権者や破産管財人と交渉し、自己破産を伴うリースバックを成功させたことが多数ございます。
借金を返せず自己破産したいが自宅だけは守りたいという方も、諦めずにはずはご相談ください。