弁護士様・司法書士様・行政書士様へ

債務整理を扱う先生へ(自宅を残して債務整理)

自己破産等の債務整理のご相談を受ける際、「何とか自宅は残せないか?」というご要望も多いのではないでしょうか。

また、任意整理や個人再生の依頼であっても、自宅の住宅ローンの返済まで含めると、月々の収支が合わずに生活がくるしく、任意整理や個人再生だけでは生活の立て直しができないという方もいらっしゃるかと存じます。

そのような際に、ぜひリースバックを選択肢の1つとしてご提案ください。
リースバックであれば、自宅を売却することで資金調達や負債の返済が可能となり、また売却後に賃貸契約を結ぶことで、自宅にそのまま売却前と変わらず居住していただくことが可能です。

債務問題でお困りのお客様の負担軽減のための選択肢の1つとしてぜひご検討ください。
もし、ご検討されるお客様がいらっしゃいましたら、無料にて価格や条件の査定をさせていただきますので、お気軽にご連絡くださいませ。

相続を扱う先生へ(遺産分割対策・納税資金対策)

近年、リースバックは相続対策としても注目を集めています。
相続財産が不動産中心である場合、どのように相続人に遺産分割させるかが問題となります。

リースバックで自宅を売却して現金化しておけば、被相続人が亡くなるまで自宅をそのまま活用しながら、亡くなった際は相続人が現金で相続できるためスムーズな遺産分割が可能です。

また、相続税が掛かる見込みである場合も、不動産を現金化しておけるため、納税資金に困ることもありません。

さらに、遺産分割や納税資金対策がスムーズになるだけでなく、一括して売却代金が手元に入るため、相続対策を行うお客様の老後の生活にゆとりが生まれます。

顧問先企業を持つ先生へ(顧問先の資金調達)

顧問先を持つ先生方は、顧問先から資金調達や財務改善のご相談を受けることもあるかと存じます。

その際に、もしこれ以上の借入や借換が難しい顧問先である場合、リースバックは有効な資金調達や債務返済の手段となります。

リースバックであれば、会社所有の不動産や事業用資産を売却して資金を調達し、その後その資産をリース契約することで、そのままその使い続けることができます。

実際に、店舗や工場をリースバックして資金調達しつつ、そのままその不動産で事業を続けるというパターンが多いですが、社長様の自宅などをリースバックするケースもあります。

資金を調達したい、あるいは負債を返済したいがこれ以上借入ができないうえに、不動産を売却してしまうと事業が継続できない、という顧問先がありましたらぜひご相談ください。

リースバック支援センター
年中無休
相談無料
土日もご相談受付中
0120-105-335
タップすると電話が掛かります
受付時間:朝7:00~夜23:00

些細なことでもお気軽に
ご相談ください。

問い合わせフォーム
  page top