相続した実家を遺産分割のためにリースバックをしたN様

住んでいた実家の相続で兄と紛争 → 実家を売却しリースバックで住み続ける

リースバック前の状況

N様は実家でお母様と暮らしていましたが、半年前にお母様を亡くしてしまい、そのまま相続の手続きをせずにお母様の名義の実家で生活をしていました。

しかし、先日N様のお兄様から相続財産の遺産分割を求められてしまい、お兄様は自宅を売却して売却代金を分けるように要求してきました。

お母様の残した遺産は実家の不動産だけで他に分けるものもなく、またその分のお金を支払う資金はN様にはありませんでした。

実家を売ってしまっては住む場所がなくなってしまうということで、お兄様に実家を共有名義にしてそのまま住ませてほしいと頼みましたが、聞く耳を持ってもらえませんでした。

困り果てたN様は、そんな時にたまたまリースバックで自宅を売却した後も住み続けられる方法があるということを知り、当社にご相談いただきました。

当社のサポート内容と結果

当社でリースバックの査定を行い、2000万円で自宅を売却して半分をお兄様に遺産分割としてお渡しすることをご提案し、N様とお兄様の双方にご納得いただきました。

その後、N様とリースバックによる賃貸契約を締結してN様にお貸しすることで、N様は実家に住み続けることができました。

結果として、双方が納得できるかたちで遺産分割をすることができ、N様も家を手放さずに済みました。

 

感想

母の遺産が実家しかなく、それを兄と売却して分けるとなると自分が出ていかなければならない状況でした。自分はこの家に住み続けたかったので、共有名義にしてそのまま使わせてくれないかと頼んでみましたが、話し合いがまとまりませんでした。何か良い方法がないか考えていましたときにリースバックという方法を知り、これなら売却して代金を兄と折半しても自分は住み続けられると思い、早速相談しました。担当者が兄にも詳細や手続きを丁寧に説明してくれて、兄にも納得してもらうことができました。無事に遺産分割ができ、自分もこの家に住み続けられたので大変助かりました。(N様のインタビューはこちら>>)

解説

相続財産が不動産しかない場合、それをどのように相続人で分けるかが問題になります。特にN様のようにその不動産に居住している相続人がいる場合は、遺産分割で揉めてしまうケースは非常に増えています。そのような場合は、今回のケースのように一度売却して代金を相続人で分け、リースバックで居住者がそのまま住み続けるという方法も選択肢の1つとしてご検討されることをお勧めします。
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