詐害行為とは、債務者が自身の財産を意図的に減少させることで債権者の権利を損なわせる行為のことで、平たく言うと財産隠しのようなものです。
例えば、自己破産する前に自宅を不当に安く売ってしまうと、本来その不動産の売買代金から回収できたはずのお金を債権者が回収できなくなってしまうため、このような詐害行為は禁止されています。
リースバック後に自己破産をして残った債務を帳消しにする場合は要注意
通常、債務の支払いが難しくなって自己破産を申請した場合、当然自宅も処分されてしまいます。
しかし、自己破産の申請前に自宅をリースバックしておけば、その自宅は所有物ではなく賃貸とみなされるため、自己破産しても家を追い出されることはありません。これはリースバックの大きなメリットの一つです。
しかし、リースバック後の賃料を抑えるために市場価格よりも大幅に安い不当な金額で自宅を売却してしまうと、債権者は本来回収できたはずのお金を回収できなくなてってしまうため、詐害行為の訴えによりその売買を取り消そうとしてくる場合がります。
もし債権者が詐害行為であると訴えて、それが裁判所に認められてしまうと、不動産の売買が取り消されてしまいます。
そのため、自宅を守るためにリーバックをしてその後に自己破産で残った債務を消する場合は、この詐害行為に当たらないように注意する必要があります。
リースバックが詐害行為とみなされないためには?
自己破産前の自宅のリースバックが詐害行為とみなされないためには、その自宅を普通に売却した場合の金額(=市場価格)と同程度の金額で売却する必要があります。
市場価格に近い価格で売却しておけば、債権者は本来回収できるはずだったお金を回収できるため詐害行為とみなされなくなります。
ただし、この市場価格というのも査定者によって変ってきますので、リースバックが確実に詐害行為とみなされないためには「2社以上の査定を取っておく」「予め弁護士へ相談しておく」「予め売却金額について債権者に相談しておく」などの対応をしておいたほうが良いでしょう。
当社では、弁護士と連携して自己破産を伴うリースバックを成功させた実績が多数ございます。
債務を返済できずに自己破産を選択をしたいたが自宅だけはどうしても守りたいという場合も、諦めずに当社にご相談いただければと思います。