相続の納税資金対策・遺産分割対策

「相続税が掛かりそうだけど納税資金が足りない」
「財産が不動産しかなく、子供たちにどう分ければ良いかわからない」

そのような場合は、自宅をリースバックにより現金化することで解決できます。
ご自宅やお持ちの不動産を一度売却していただき、その後買主と賃貸契約を結んでいただくことで、まとまった資金を確保でき、ご自宅やお持ちの不動産は賃貸としてそのまま活用していただくことが可能です。

なお、当社にご相談いただければ、相続を専門とする税理士や弁護士、司法書士などの専門家を手配し、総合的に判断して最適な相続対策をご提案いたします。

パターン①相続税の納税対策

平成27年の相続税の増税により、相続税の課税対象者が大幅に増えています。
都市部など地域によっては自宅を所有しているだけでも相続税の対象となってしまう方もいらっしゃいます。そして、相続税の課税対象になる見込みであるものの、所有する資産が不動産しかない場合、相続税の納税資金の問題が出てきます。

生命保険の活用や、相続後に不動産を売却して資金を確保する方法もありますが、リースバックであれば先に現金化するので相続人の負担も少なく、また生前から現金化できるためお金にゆとりのある老後の生活を送ることができます。

具体的には、自宅などの不動産を売却して賃貸契約することで、自宅をそのまま使いながら資金を確保することが可能です。
その資金は老後の生活資金や医療費、余生を楽しむための娯楽など、自由に使うことができ、余ればそのまま現金で相続させることができます。

相続税の課税対象になっても、資産が現金化されているためそのまま納税していただくことができ、相続人の納税や遺産分割の煩わしさを解消することもできます。


パターン②相続財産の遺産分割対策

相続財産が不動産中心である場合、相続人の間でどのように分けるかという遺産分割が煩雑になります。例えば、1つの不動産を3人の子供で分ける場合、3人の共有名義にする方法もありますが、これでは3人とも売却も活用もしづらい状況で、税金や維持費だけが無駄にかかってしまいます。

売却して現金で分けるにしても、相続不動産を売却するためには先に相続登記をするか、相続人全員の署名押印が必要になるため非常に煩雑です。

そこでリースバックで先に現金化しておけば、相続人同士で不動産の分け方をめぐって揉めたり、煩雑な相続手続きをする必要がなると同時に、前述の通りゆとりのある老後の生活のための資金も確保することができます。


リースバックで相続対策をした成功事例

 

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