期限の利益の喪失とは?

期限の利益とは、定められた期限が来るまで債務者が借りたお金を返済しなくても良いという利益のことです。

住宅ローンや借金などは、「毎月○日までに○円ずつを返済する」ということを当初の契約で定めます。
そのため、その期限までは支払う義務がなく、請求されることもないということです。

ではこの期限の利益を喪失するとはどういうことなのでしょうか。

期限の利益の「喪失」とは?

期限の利益の喪失とは、当初取り決めた返済期日まで払えば良いという利益を失うということです。

つまり、一言でいうと「残っている債務を今すぐ一括で支払わなければならない」ということになり、これまで通りの分割返済も認められません。

例えば、住宅ローンが2000万円残っている状態で期限の利益を喪失してしまうと、その2000万円を一括して支払わなければならなくなります。

期限の利益を喪失してしまう場合

借入当初の契約にもよりますが、住宅ローンなどは一般的に半年程度の滞納をしてしまうと期限の利益を喪失してしまいます。

住宅ローンの契約解除となり、分割で支払う権利を失ってしまうわけです。
こうなると、保証会社に代位弁済され、保証会社から一括請求が来てしまいます。

期限の利益を喪失してしまったらどうなるか?

期限の利益を喪失してしまった場合、保証会社がついている場合には保証会社が代位弁済を行い、保証会社から一括請求が届きます。

一括で残っている債務を支払うことは困難ですので、保証会社に家などの担保物件を差押えられて競売を申し立てられてしまい、強制的に自宅を売却されてしまいます。

 

リースバックでローンを一括返済して家に住み続ける

もし期限の利益を喪失してしまったら、実質的にはもう住宅ローンの支払いを続けてその家に住み続けることは困難です。そのまま放置してしまうと競売にかけられて強制的に追い出されてしまいます。

そうなる前にリースバックをご検討ください。
リースバックであれば自宅を売却して残っている住宅ローンを一括返済し、そのまま賃貸として住み続けることが可能です。

 

なお、期限の利益を喪失すると高額な遅延損が金が掛かります。
遅延損害金は年利14.6%程度で設定されていることがほとんどです。

つまり2000万円の住宅ローンが残っている場合、2000万円×14.6%÷12ヶ月で1ヶ月に25万円近く利息つく計算になります。

このように、期限の利益を喪失した瞬間から一気に債務が膨れ上がっていきますので、できる限り早くご相談いただければと思います。

リースバック支援センター
年中無休
相談無料
土日もご相談受付中
0120-928-366
タップすると電話が掛かります
受付時間:朝8:00~夜19:00

些細なことでもお気軽に
ご相談ください。

問い合わせフォーム
  page top