普通賃貸借契約と定期賃貸借契約

リースバックをする場合、ご自宅を売却するための「不動産売買契約」と、そのまま賃貸として借りて利用し続けるための「賃貸借契約」を同時に締結することになります。

この賃貸借契約には「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」の2種類があります。

普通賃貸借契約

普通賃貸借契約とは、ごくごく「普通」の賃貸借契約です。

アパートやマンションに家賃(敷金や礼金も含む)を支払い、契約期間(多くは2年)が過ぎると更新をしていくというものです。

普通賃貸借契約の更新は、賃借人(入居者)の意思で行うことができ、賃貸人(オーナー)が勝手に更新を拒否して契約を打ち切ることができません。

定期賃貸借契約

一方、定期賃貸借契約とは文字通り「定期」(「」間が「」められた)の賃貸借契約であり、2年や5年など期間があらかじめ決まった、定期の賃貸借契約で、更新がありません。

そのため、賃借人が契約期間満了後もその土地や建物を使用したい場合は、「更新」ではなく「再契約」が必要となり、これは賃貸人の同意が必要となります。

 

以上のように、普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の最大の違いは、「賃借人の意志だけで契約期間満了後の更新ができる・できない」ということです。

定期賃貸借契約の場合、改めて定期賃貸借契約、または、普通賃貸借契約を締結しない限り決められた期間が過ぎたら、必ず出て行かなければなりません。

 

リースバックの場合、買主(賃貸人)の意向によって普通賃貸借契約と定期賃貸借契約のとちらで契約を締結するかが異なります。

ただし、リースバックをされる方は、長期的に今の家に住み続けることをご希望されているケースがほとんどかと思いますので、その点を踏まえてご希望に合うように当社で契約書の内容もご提案させていただいます。

 

リースバック支援センター
年中無休
相談無料
土日もご相談受付中
0120-928-366
タップすると電話が掛かります
受付時間:朝8:00~夜19:00

些細なことでもお気軽に
ご相談ください。

問い合わせフォーム
  page top