市街化調整区域とは、都市計画法で市街化を抑制する目的で定められた地域であり、一般的に住宅を建築することができません。
また、すでに市街化調整区域に建っている住宅であっても、建て替えには一定の用件が必要になります。
第三者による建て替えが不可の場合はリースバックができない
リースバックをした場合、売主様(借主様)が将来的に賃貸契約を解除して引越をした場合、買主(貸主)はその不動産を転売して購入代金を回収します。
この時に、第三者による自宅の建て替えができない物件だと新たな買い手がつかず、リースバックの買主(貸主)が資金を回収できなくなってしまうためリースバックをすることができません。
市街化調整区域であっても建て替え可能な地域も存在する
ただし、市街化調整区域であっても第三者による建て替えができる地域も存在します。
例えば、以下のようなケースで許可を受けることで、第三者でも建築が可能になります。
①既存集落の自己所有地に家を建てる場合
②線引き前から宅地である土地に家を建てる場合
これらのケースのように、市街化調整区域であっても第三者による建て替えができる土地であれば、他の地域と同様にリースバックを行うことが可能です。
もしご自身の土地が市街化調整区域で、上記のような要件に当てはまるかどうかわからないというような場合には、当社にて調査を行いますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。