債権譲渡とは?

債権譲渡とは、債権の内容を変えずに債権者の意思によって第三者に債権を移転させる事です。

例えばAさんが100万円をBさんに貸しているとします。
この場合、AさんはBさんに対して100万円の債権を保有している状態と言えます。

Aさんはこの100万円の債権をCさんに売ったりあげたりすることができます。
例えば、AさんがCさんにこの債権を90万円で売却したとします。
するとCさんがBさんに対して100万円を返済してもらう権利を得ることになります。

なお、債権をいくらで譲渡したかは債務者であるBさんには関係がありません。
Cさんはあくまでも100万円を請求する権利を購入したことになるのです。

 

任意売却における債権譲渡と残債への対応

リースバックかどうかに関わらず、自宅を任意売却しても残債が残る場合があります。
このような場合、債権者は第三者に債権譲渡を行うケースがあるのです。

債務者としては債権譲渡が行われた場合、どのような対応をすべきでしょうか。
任意売却と残債への対応について解説します。

残債への対応

任意売却で債権譲渡が問題となるのは、任意売却してもなお、残債が残る場合です。
1000万円の債務があり、任意売却で800万円を返済した場合、残りの200万円についても返済義務が残ります。

つまり、任意売却でリースバックをした場合は、リースバックの家賃に加えて残りの債務について返済をしていかなければなりません。

では、残債200万円はどうしたらよいでしょうか。
まず債権者の動きをみると、最近では残債の債権はサービサーと呼ばれる債権回収会社に債権譲渡されることが多いようです。

サービサーに債権譲渡されたら

サービサーに債権譲渡されると、債務者には内容証明郵便でその旨が連絡されます。
内容証明郵便は債務の督促にも使われるもので、普通の生活ではなじみの薄いものです。

突然こうした郵便を受け取ると身構えてしまうもの仕方がありません。
債権者としては、債務者に対して債権が譲渡されたので以後は自分のところに債務を返済するように通知しているのです。
内容証明郵便だからといって必要以上に警戒する必要はありません。

サービサーというとなじみの薄い会社です。
債権回収というとバブル時代は恐ろしいイメージで語られることもありました。

債権回収とはいえ、借金の取り立てともいえます。昔ならともかく、今は無理な取り立ては法律で禁止です。
サービサーも国に登録が必要な業種で、登録には厳格な要件があります。

反社会的勢力などとの接触もありません。
その点は安心して対応すべきです。

ほとんどの場合、残債は分割払いが認められる

任意売却して自宅も失ったのに、まだ借金を返さなければいけないのか。
債務者としてはこう考えてしまうのも仕方ありません。

任意売却しても残債が残れば債務も残るのが今の日本の制度なのです。
ですが、任意売却をして債務が減少した結果、返済額は任意売却前に比べたら減少しているはず。

先ほどの例では債務1000万円が任意売却で200万円に減少しました。
月々の返済額もこれに応じて減少します。ここからが新たな債権者との交渉です。

多くの場合は、無理なく払っていける新生活に支障のない金額に落ち着いています。
その方の収入などによっても異なりますが、概ね月1~3万円が相場です。

破産、個人再生も視野に

もし、サービサーと相談しても希望の条件が受け入れられなかった場合や、多額の残債が残ってしまった場合は、自己破産や個人再生といった方法も検討したほうが良いでしょう。

最初から自己破産を前提に弁護士に依頼して手続きを進めることもできますし、あるいはサービサーと交渉して条件がまとまらなければ後から自己破産するということも可能です。

ただし、リースバックをした後に自己破産をする場合は、その売却価格が適正であったかを裁判所にチェックされますので、あくまでも適正価格での売却が必須となります。

 

任意売却は徳政令ではない

任意売却をすれば債務はすべて免除される、というわけではありません。
任意売却は徳政令や債務の免除ではないのです。

従って、その後の残債の対応も含めて任意売却を考えていく必要があります。
特にリースバックの場合は、リースバックした後の家賃も含めて現実的に支払っていけるのかということを冷静に判断する必要があります。

いずれにしても、まずは専門家へご相談いただければと思います。

 

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