仮差押えとは、金銭などを貸し付けた人が、お金の回収を確実にするために債務者の財産処分を一定限度制約する手続きです。
ローンや借金の返済が滞った場合などにおいて、借りた人が勝手に自分の預金や不動産などの財産を処分してしまう場合があります。これは財産を取られないようにするための行為です。
こうなると債権者が貸したお金を回収できなくなってしまう恐れがあります。勝手に財産を処分したり、名義変更されたりしないように歯止めをかけるのが仮差押えの制度です。
差押さえとの違いは
仮差押えは差押えよりもスピーディーにできる手続きです。
差押えは裁判が必要であったり、債務名義が必要であったりと煩雑な手続きを要します。
仮差押えは、差押えの手続きでは間に合わないような場合に活用される制度です。
仮差押えは債権債務関係を証明する必要がありません。
「疎明」という、証明ほどの正確性はないけれども一応確からしい、という程度の認識で足ります。
裁判官が債権債務の関係があるのだろう、と思えば、仮差押えの命令を出すことが可能なのです。
疎明に必要なものは
その保全される債権が存在するかどうかの疎明に必要な資料は金銭消費貸借契約書、約束手形などの書類です。
差押えの場合、消費貸借契約書を締結したかどうか、借りた人にも確認します。
ですが、迅速を旨とする仮差押えの場合は、こうした手続きはありません。
契約書を結んだのだから、お金の貸し借りはあるのだろうと裁判官が認めれば仮差押えは可能です。
内容証明郵便、報告書や陳述書などで保全の必要性の疎明が可能です。
借りた相手に内容証明郵便を出して督促するということは、返済期限を過ぎているのだろう、と裁判官が認めれば(疎明)債権保全の必要性あり、になります。
仮差押えは登記され、売却も困難に
この仮差押えと差押え。いずれも登記簿に記載される情報です。
不動産の場合、登記簿に記載され、全部事項証明書を閲覧すれば誰でも確認することができます。
仮差押えをされても売買自体は可能です。ですが、売買をしたからといってその物件から仮差押えが外されるわけではありません。
仮差押えの原因になったローンや借金などが解消されない限り、仮差押え処分は解除されないのです。
物件を購入した側からすると、そのような不安定な物件を購入したくないもの。
多くの場合、仮差押えが行われた物件は取引が滞ってしまいます。
債務者が勝手に財産の処分をすることを迅速に防ぐのが仮差押えの趣旨なので、こうした制限が加えられるのです。
なお、差押えや仮差押えをよくするのが課税当局です。
国税庁、県税事務所や市町村が税金の滞納に対抗するために利用します。
引渡し直前まで進んでいた不動産取引が差押えで破談になった、というのは不動産売買の現場ではたまに聞く話です。
仮差押えは簡単には外せない
この仮差押えの制度、裁判や差押えの手続きと比較すると手早く行うことができます。
だからといって債権者からすると気軽に乱発することはできません。
簡略とはいえ、手続きには専門的な知識が必要になります。
また、供託といって保証金を納めることが必要です。
この供託金は簡単に取り返すことはできません。
仮差押えをする側としても、仮差押えをするのは、ある程度本気でお金の回収にきているのです。
お金を借りている債務者もきちんとした対応をすることが必要になります。
リースバックを活用する方法も検討を
仮差押えの対象となっているローンや債務を支払ったうえで、仮差押えを解除することが最も明確な解決方法ですが、それが難しいケースもあります。
いっそ、物件の所有権を引渡し、物件を賃貸するリースバックを検討することも視野に入れるべきです。