リースバック後に、ご収入の減少などやむを得ない事情で家賃のお支払いを継続できなくなってしまった場合は、通常の賃貸と同様、お引越しをしていただかざるを得なくなります。
なお、滞納の許容期間については、当初の契約にもよりますが、原則として2~3か月以内に滞納を解消できない場合は、買主(貸主)より退去の要請がされてしまいます。
また、家賃を滞納してしまうと契約の債務不履行となり、買い戻す権利も失ってしまいますのでご注意ください。
その意味でも、無理なく継続して支払っていける賃料かどうかをよくご検討いただいたうえで、リースバックの契約をしたいただくことをお勧めします。
お引っ越し代を支払いできるケース
家賃を滞納してしまい、お引越しをせざるを得なくなってしまった場合でも、お引っ越し代として資金を援助できる場合があります。
具体的には、売却時に買主が買い取った価格よりも高く転売することができ、買主である投資家に利益が出た場合には、その利益の中から一定額をお支払いすることが可能です。
ただし、これはあくまで利益が出た場合に限りますのでご了承ください。