リースバックした際の固定資産税の扱い

「リースバックをした場合、固定資産税の負担はどうなるのか?」というご質問をよくいただきます。

ここでは、リースバックした際の固定資産税の考え方について解説します。

リースバックをすれば固定資産税の負担はなくなる

固定資産税は不動産の「所有者」に対して課税される税金です。
リースバックでは、不動産を売却して賃貸として住み続けるため(所有権を手放すため)、原則として固定資産税の負担はなくなり、代わって買主(貸主)が負担することになります。

これがリースバックの大きなメリットの1つでもあります。

ただし、リースバックの買い手(貸主)は、固定資産税も含めて投資として見合うかどうかを考えますので、固定資産税が高額な不動産ではその分家賃が若干ですが、高くなる傾向があります。

とはいっても固定資産税は一般的な戸建住宅で年間数万円から数十万円と高額ですので、その負担を考えれば家賃の数千円の値上がりは大きな負担ではないかと思います。

その年の固定資産税は日割清算

固定資産税は市役所の手続きの関係上、その年の1月1日に対象の不動産を所有している方に1年分全額が請求されます。

つまり、1月2日に売却したとしても、残り1年分の納税義務は売主(1月1日時点の所有者)にかかってしまいます。

本来であれば、1月2日以降の固定資産税は買主(新所有者)が負担するべきものですので、これでは不公平になってしまいます。

そこで、固定資産税はリースバックの決済日(売買代金の支払・所有権移転の日)を基準に日割清算を行い、買主から日割清算金を売買代金に上乗せして売主に支払います。

例えば、8月1日にリースバックの決済を行った場合、当該年度の8月1日から年度末までの日数分の金額を買主が売主に支払、役所への納税手続き自体は売主にお願いするかたちになります。

従って、実質的な固定資産税の負担は、「決済日の前日まで」となります。
ただし、買主から受け取った日割清算金を納税せずに忘れていると、役所から督促がきてしまい、余計な延滞税もかかってしまいますのでご注意ください。

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