会社の債務の連帯保証で自己破産 → リースバックで破産後も自宅に継続住居
リースバック前の状況
建設関連の会社の社長であったS様は、事業の業績不振によりこれ以上は会社を存続させられないと考え、やむなく会社をたたむことを決意しました。
金融機関からの多額の借入が残っていたため会社は破産という形をとりましたが、問題になったのは会社債務を社長であるS様が保証人として個人保証していたことでした。
これにより、S様は連帯保証人として会社の債務を背負うこととなり、結果的にはご自身も自己破産で債務を清算することとなりました。
しかし、S様はご自身の家を所有していたため、自己破産すると家まで持っていかれてしまうという状態でした。
家族のために家だけは残したいと考えたS様は、担当の弁護士とも相談してリースバックを模索することになりました。
当社のサポート内容と結果
自己破産後も家を残すためにリースバックができないかというご相談を当社にいただき、早速ご担当の弁護士の先生と連絡を取りって打ち合わせをしました。
S様は、就職が決まっていたため自己破産後も安定した収入が確保されていましたので、リースバック自体は十分に可能でしたが、破産を伴うリースバックは利害関係者との調整が難しいため、慎重に弁護士や債権者との調整をしながら進めまていきました。
結果として、債権者や管財人弁護士などの利害関係者の承諾も得られ、無事にリースバックを成立させることができ、S様は破産で債務を清算したうえで自宅にそのまま住み続けることができました。
感想
会社の業績が回復する目途がたたず、これ以上は従業員と家族に迷惑をかけられないと思って最後は会社をたたむ決断をしました。しかし、会社を清算しても債務が返済しきれず、個人保証をしていた私自身も自己破産するしかありませんでした。しかし、家族のために自宅だけはどうしても残したいと思い、弁護士の先生に相談したところリースバックという方法を教えてくださり、ライフソレイユさんにお願いすることになりました。かなり複雑な調整が必要だったそうですが、最後まで粘り強くやってくださり、結果的にリースバックができて本当にありがたいです。
解説
破産が伴うリースバックは様々な利害関係が絡むため、慎重に進める必要があります。特に破産管財人として弁護士が入っている場合は、その弁護士先生の承諾が必要になります。また、リースバック後の家賃を抑えるために不当に安い金額で売却してしまうと、詐害行為(不当な財産隠し)とみなされて後で取り消されてしまう恐れもあります。もちろん、自宅の売却金額については債権者の承諾も必要になります。当社では破産が絡むリースバックを成立させた実績が豊富にありますので、まずはお気軽にご相談ください。