リースバックにおいて、定期賃貸借契約の契約内容や期間満了後の再契約、買戻しの条件などについて、公正証書にする場合があります。
これは貸主・借主がお互いに後で「こんなつもりではなかった」ということがないようにするためです。
公正証書とは
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書のことです。
契約した内容を公正証書にしておくことで、安全性や信頼性を確保することができます。
公証人は法律の専門家であり、契約内容に法的な問題がないかをチェックしてくれます。
そのため、後で契約内容を裁判で否認されたり無効にされるリスクを抑えることができます。
また、公正証書の原本は公証役場で保管されるため、契約書の紛失や改ざんの心配もありません。
なお、貸主側のメリットとしては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、例えば賃料のが滞った場合に、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない、明渡請求や給与差押などの「強制執行」の申立が直ちに行えることが挙げられます。
いずれにしても、リースバックの場合は複雑な契約内容が盛り込まれることが多いため、後で揉めないよう公正証書を作成しておくのも1つの方法です。
ただし、公正証書の作成費用が掛かりますので、その点は注意が考慮しましょう。