個人再生と住宅ローン特則

個人再生とは?

個人再生とは、債務の返済が厳しくなってしまった場合に、裁判所に申し立てて債務を圧縮する手続きです。

圧縮した債務を原則3年(最長5年)で支払えば、残りは免除されます。
圧縮される額は、債務が500万円以下なら100万円に、債務が500万円以上なら5分の1に圧縮されます。

なお、1500万円以上債務がある場合は下記の通りとなります。

 

現在の借金額
(借金すべての総額)
個人再生後の債務
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1500万円未満 借金額の5分の1
1500万円~3000万円未満 300万円
3000万円~5000万円以下 借金額の10分の1

 

個人再生のデメリット

債務を大幅に圧縮できる個人再生ですが、もちろんデメリットもあります。主なものとしては以下が挙げられます。

・信用情報に傷が入り、今後の借入が難しくなる
・車のローンが残っている場合は、車が引き上げられる
・官報に掲載される(※ただし官報を会社や一般の方が見るのは極めて稀)
・保証人がいる場合、保証人に圧縮した分の債務の支払い義務が生じてしまう

 

住宅ローン特則とは

住宅ローンの支払いができなくなると、せっかく手に入れたマイホームは競売にかけられ、失ってしまいます。

そこで、個人再生の手続において、債務者が自宅を手放さずに経済的更生を図れるようにする制度、「住宅資金貸付債権に関する特則」いわゆる「住宅ローン特則」という制度が設けられています。

この制度の適用が受けられれば、住宅ローンについては従来と変わらず、(返済スケジュールの変更)支払うことによって自宅・マイホームだけは手放さず、住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって減額・分割払いとすることができるというものです。

一言でいえば、家を手放さずにその他借金だけを返せる制度ということになりますので、「住宅ローン以外の借金の負担が軽減すれば、住宅ローンは問題なく払っていける」という方には、非常に有効な制度です。

逆に、住宅ローン特則では住宅ローン自体を減額することはできませんので、住宅ローンの支払だけでも厳しいという方には適さないということになります。

なお、これらの制度には細かい要件が定められており、借入や収入の状況によっては適用できない場合も珍しくありませんので、まずは弁護士や司法書士へご相談されることをお勧めします。

もちろん、当社でも個人再生の手続き経験の豊富な専門家をご紹介させていただくことも可能です。

 

リースバックとの比較

個人再生の住宅ローン特則を活用すれば、自宅を売却せずに他の借入を圧縮することができます。つまり自宅の所有権を手放す必要がなく、これがリースバックとの最大の違いになります。

ただし、住宅ローン特則の場合、住宅ローン自体は減額することができないため、住宅ローンだけでも支払いが難しい場合は適用が難しくなります。

自宅守るうえで、個人再生とリースバックどちらのほうが負担が少ないのか、ご相談者様の状況によって最適なご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

 

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