賃借権は相続の対象
賃借権とは、賃料を払って不動産を使用する権利であり、この権利は賃借人(借りる人)の死亡によって終了することはなく相続の対象となります。
従って、賃借人が死亡したとしても賃貸人(貸す人)は一方的に賃貸借契約を解除することはできず、相続人がそのまま賃料を支払って継続使用することができます。
もちろんこれはリースバックにおける賃貸借契約でも同様です。
リースバックした家に夫婦で生活していた場合
例えば、自宅をリースバックしてご主人様名義で賃貸借契約を結んでいた場合、万が一ご主人様がお亡くなりになってしまったとしても、それによって相続人である奥様がいきなり追い出されてしまうという心配はありません。
前述の通り賃借権は相続しますので、法定相続人である奥様が賃料を継続して支払っていけば、奥様もそのままその家に住み続けることが可能です。
ただし、相続の手続きが必要
ここで注意しなければならないのは、相続財産は遺産分割協議が成立するまでは共有の財産であるということです。
つまり、賃借権も法定相続人全員の共有の権利及び賃料を支払う債務という扱いになります。
従って、前述のご夫婦でお住いの例で言えば、この賃借権を奥様が単独で相続するようにするためには、他の相続人との遺産分割協でそのように定める必要があります。
相続人が賃貸借契約を解除する場合
遺産分割協議が成立する前の共有状態の間に、賃貸借契約を解除する場合には1人の相続人が単独で解約手続きをすることができず、相続人全員の承諾が必要になります。
例えば、ご主人様が亡くなって奥様1人では賃料の支払負担が重いなどの理由で、リースバックした自宅の賃貸借契約を解除する場合、遺産分割協議の成立前であればお子様など他の相続人も含めて全員で解約手続きを行う必要がありますので注意しましょう。