借金や住宅ローン、税金などが返せない場合、債務者の財産に対し、差し押さえをする場合があります。
債務者の財産とは「不動産」「動産」「債権」の3つです。
家や土地などの不動産、骨とう品や宝石類などの動産、また、株などもその対象です。
さらに給与も差押えの対象になってしまいます。
ただし、給与の場合は生活のために、全額がその対象になることはありません。
※なお、預貯金は全額対象です。
借金が返せなくなった債務者は、自己の財産を全て処分してしまうかもしれません。
債務者の財産が第三者に渡ってしまうと、債権回収は困難になってしまいます。
そこでそのような事態を防止するために債務者の財産を処分してはいけません(処分禁止効)という、差し押さえの制度があります。
リースバックの場合
リースバックとの関係では、担保権の解除が無いと不動産の売却ができないのと同様に、家屋に差し押さえがあると売却をすることができませんので、当然リースバックもできなくなります。
不動産の売却は差押えの解除が前提ですから、何としても解除しなければなりません。
逆にリースバックによる売却代金で滞納してしまっている税金を一括返済するということも可能であり、実際にご要望の多い活用事例でもあります。
税金の滞納による差し押さえに注意
陥りがちなのが税の滞納です。
税金だから後回しということで滞納してしまい、差押さえられてしまった物件も、他の差し押さえと同様に解除をしなければなりません。
納税をしなければ解除できず、滞納期間が長く、延滞額が多額になる場合は不動産の売却が難しくなってしまいます。
差押えた以上、公共団体は滞納税の全額納付の原則を譲ることはほとんどありません。
ただし、市区町村によっては全額納付をしなくても、交渉次第で差押を解除してもらえる場合もあります。
税金は滞納すると利息に当たる延滞税がかかってしまうので、更に注意が必要です。