抵当権の抹消とは?~住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている場合、自宅に抵当権が設定されており、自宅を売却してリースバックをする場合はこの抵当権の抹消の手続きをする必要があります。

原則として、抵当権を抹消するためには住宅ローンを全額返済する必要がありますので、リースバックをはじめ自宅を売却する場合は、住宅ローンの残高以上の金額で売却する必要があります。

※例外として、任意売却の場合は債権者と交渉して同意を得ることで、全額返済できなくても抵当権を抹消できます。

住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消の流れ

①リースバック契約の締結

まずは、確実にリースバックを成立させるために、条件面で合意したら売買契約書と賃貸借契約書を締結します。
ただし、急ぎの場合は例外的に、契約書は後回しにする場合もあります。

②住宅ローンの借入先金融機関への通知

次に借入先の金融機関へ住宅ローンを全額返済する旨を通知します。
借入先の金融機関によって必要な手続きは異なりますが、まずは電話連絡をすれば必要な手続きを教えてくれます。

ここで注意しなければならないことは、金融機関に決済日(売買代金を受け取る日=住宅ローンを一括返済する日)を伝えなければならないことです。

金融機関は決済日が決まらなければ抵当権の抹消手続きを準備することができません。
また、金融機関にもよりますが、通常は金融機関側の準備で1~3週間はかかるため、決済日は余裕をもって設定しなければなりません。

従って、急ぎの場合は、先に決済日を決めておき、早めに金融機関に伝えることが大切です。

③司法書士の手配

決済日が決まったら登記を担当する司法書士とその金融機関で事前に書類などの打ち合わせをしてもらいます。
金融機関に担当の司法書士の事務所と名前を伝えておくとスムーズにいくでしょう。

④決済当日

リースバックの決済当日に、住宅ローンの引落口座に売買代金を振り込んでもらいます。
金融機関が振込を確認したら、その口座から住宅ローンの残高分の金額を引き落として返済完了となります。

返済完了後に司法書士が抵当権の抹消のための書類をその金融機関から受け取って法務局に提出して手続き完了です。

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