リースバックで亡き夫が残した借金を返済したM様

自宅が亡き夫が残した借金の担保に → リースバックで債務を完済して自宅を守る

リースバック前の状況

ご主人と2人暮らしだったM様はご主人に先立たれ、ご主人が残した自宅でそのまま生活をされていました。

しかし、ご主人が生前に銀行から事業用資金として借入をしていた債務がまだ500万円以上あることが発覚し、相続人であるM様に銀行からの請求書が届いてしまいました。

自宅が債務の担保となっていて根抵当権が設定されていたため、債務を支払わないと自宅が競売にかけられて強制的に売られてしまうという状況であることがわかり、M様は困り果てていらっしゃったそうです。

何とかご主人との思い出がつまった家で最後まで生活を送りたいと願っていたM様は、何か手がないかと様々な方法を調べているうちにリースバックという方法があることを知り、当社にご相談いただきました。

当社のサポート内容と結果

当社で債務の状態について調べたところ、ご主人が残した債務についてはすでに滞納期間が半年を超えており、残債について一括返済を請求されている状態でした。

そこで、リースバックをご提案させていただき、ご自宅の売却代金で債務をすべて一括返済する方法を取ることにしました。

当社でリースバックに応じてくれる買い手を探し、無事に契約までたどり着くことができました。
賃料も月4.5万円で年金生活のM様でも無理なく生活できる条件でまとまりました。

結果として、M様はご自宅を手放さずに、ご主人が残した債務を完済することができました。

感想

主人と過ごした家で私も人生の最後を迎えたいと思っていたので、家が担保になっていて返さないと売られてしまうと知った時は茫然としてしまいました。売られてしまったらどこで生活すればよいのか…途方に暮れていました。たまたまリースバックという方法を教えてもらい相談したところ、すぐに対応してくださり、銀行とのやり取りもすべてお任せで、無事に家を残すことができました。住み慣れたこの家でこれからも生活できると思うと本当にうれしいです。(M様のインタビューはこちら>>)

解説

相続した際に実は債務があったということは珍しくありません。相続財産が単純に債務だけであれば相続放棄をして債務を相続しないように手続きをすれば良いのですが、自宅がある場合は相続放棄をすると自宅まで相続できなくなってしまいます。そのような場合はM様のケースのように、まず財産を相続し(単純承認)、その後に自宅をリースバックして自宅の売却代金で債務を返済するという方法もございます。単純なリースバックだけでなく、相続や任意売却の手続きも必要になるため複雑ノウハウが必要ですが、各専門家が連携して依頼者様の自宅を守りますので、まずはお気軽にご相談ください。
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